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最終更新日 2011-07-28

規程・実施細則



情報規格調査会規程

目的 (第1条〜第2条)
組織・任務 (第3条〜第8条)
名誉会長 (第9条〜第10条)
顧問 (第11条〜第12条)
規格総会 (第13条〜第14条)
規格役員会 (第15条)
技術委員会 (第16条〜第18条)
専門委員会 (第19条〜第23条)
小委員会 (第24条〜第28条)
投票権 (第29条)
委員 (第30条)
中立委員 (第31条)
コーディネータ (第32条〜第33条)
部門委員会 (第34条〜第37条)
運営委員会 (第38条〜第40条)
委託および共同作業 (第41条)
規格賛助員 (第42条〜第45条)
表彰 (第46条)
経費 (第47条)
予算および決算 (第48条〜第49条)
事務所 (第50条)
文書閲覧等 (第51条)
規程の変更 (第52条)
発効 (第53条)
 

情報規格調査会規程実施細則

目的
2号委員、4号委員、5号委員および6号委員の選定に関連する手続き
規格役員、2号委員、4号委員、5号委員および6号委員の改選、中途委嘱、変更、任期等
情報技術標準化関連機関
規格賛助員
規格役員会および技術委員会の分担
技術委員会
専門委員会および小委員会
リエゾン
臨時会議
国内委員会または国際会議への出席
国内交通費
国内旅費
国内旅費の支払い方法
国際会議の招致
国際会議への派遣に伴う経費の補助
物品等の購入、検収および支払に関する承認基準
広報委員会の設置
表彰
表彰委員会の設置
情報処理学会試行標準
情報技術標準化フォーラムの開催
情報技術標準Newsletterの発行
共催、協賛、後援
文書の複写および閲覧
新聞雑誌等への発表
事務手続等の標準様式類




1986.7.17 制定 2002.7.19 改訂


1987.7.24 改訂 2003.7.18 改訂


1988.2.18 改訂 2004.3.22 改訂


1989.7.21 改訂 2004.7.23 改訂


1992.7.16 改訂 2005.7.22 改訂


1993.7.22 改訂 2006.7.24 改訂


1994.7.15 改訂 2008.7.14 改訂


1995.7.14 改訂 2009.7.13 改訂
1996.7.15 改訂 2010.4.26 改訂
1997.7.14 改訂 2011.7.11 改訂
1998.7.15 改訂  
   

情報規格調査会規程

( 目  的 )

第1条 本会は情報処理学会情報規格調査会と称し、一般社団法人情報処理学会内に設ける。

第2条 本会は国際標準化機構(ISO)、国際電気標準会議(IEC)等の情報技術に関する国際規格の審議およびこれに関する調査研究、国内規格の審議等を行い、情報通信技術に関する標準化に寄与することを目的とする。

( 組 織・任 務 )

第3条 本会はつぎの委員種別をもって組織する。ただし、同一人が2種以上の委員を兼ねることができる。その場合、議決権は兼務する委員の種別数によらず、1票とする。

    1号委員:情報処理学会会長、副会長および財務担当理事
    2号委員:情報処理学会正会員のなかから選定した35名以内
    3号委員:第21条に定める専門委員会委員長およびこれに準ずる他団体所属情報技術標準化関連委員会の委員長
    4号委員:別途指定する情報技術標準化関連機関が推薦する各1名
    5号委員:第42条に定める本会規格賛助員で、別途定める一定口数以上の規格賛助会費を納入するものが推薦する各1名
    6号委員:第42条に定める本会規格賛助員で、別途定める一定口数に満たない規格賛助会費を納入するもののなかから選定した規格賛助員が推薦する各1名による5名以内

第4条 前条の2号委員は別途定める手続きにより、情報処理学会理事会が選定する。本会委員でない3号委員を選定する手続きにもこれを準用する。2号委員の任期は4年とし、4年ごとに全員を改選するが、重任を妨げない。4号委員ならびに5号委員はそれぞれ推薦に基づき情報処理学会長が委嘱する。6号委員は別途定める手続きにより、情報処理学会長が委嘱する。4号委員、5号委員ならびに6号委員の任期は2年とし、4号委員ならびに5号委員は重任を妨げない。

第5条 本会に規格役員会をおき、規格役員会の構成員を規格役員という。

    情報処理学会財務担当理事1名が規格役員に就任する。
    また、規格役員のうち、1名を情報規格調査会委員長、1名を情報規格調査会副委員長
    とし、情報規格調査会委員長には情報処理学会の標準化を担当する理事が就任する。

(1)規格賛助会費10口以上の規格賛助員は、規格役員会に規格役員(情報規格調査会委員長および情報規格調査会副委員長を除く。)の候補を推薦することができる。

(2)規格役員(情報規格調査会委員長および情報規格調査会副委員長を含む。)は規格役員会が規格総会に候補を推薦する。

(3)規格役員(情報規格調査会委員長および情報規格調査会副委員長を含む。)は規格総会で選出し、情報処理学会理事会の承認を経て、情報処理学会会長が委嘱する。なお、新たに第5条(1)項により規格役員の推薦権を得た規格賛助員から規格役員の候補が推薦された場合は、規格総会の構成委員による書面投票で規格総会での決議に代えることができるものとする。

(4)第5条(1)項および(3)項による推薦を受け就任した規格役員が任期の途中で交代する場合、当該規格賛助員は規格役員候補を規格役員会に推薦し、情報処理学会理事会の承認を経て、情報処理学会会長が委嘱する。

(5)規格役員の任期は4年とし、4年ごとに全員を改選するが、重任を妨げない。ただし、情報規格調査会委員長は2年ごとの改選とし3回まで重任を認め、情報規格調査会副委員長は4年ごとの改選とし1回のみ重任を認めるものとする。

第6条 情報規格調査会委員長は会務を主宰し、第13条に定める規格総会および第15条に定める規格役員会の議長となる。情報規格調査会副委員長は情報規格調査会委員長を補佐し、情報規格調査会委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

第7条 規格役員は会務を分掌する。その分掌事項は情報規格調査会委員長がこれを定める。

第8条 本会に第16条に定める技術委員会、第19条に定める専門委員会および第38条に定める運営委員会をおく。また必要に応じて、第34条に定める部門委員会をおくことができる。

( 名 誉 会 長 )

第9条 第9条を削除

第10条 第10条を削除

( 顧  問 )

第11条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、情報規格調査会委員長で特に本会の運営・発展に功績のあった者のなかから、情報処理学会理事会の議決を経て推薦された者とする。

第12条 顧問は、本会会務に関して助言を行うことができる。

( 規 格 総 会 )

第13条 規格総会は第3条に定めるすべての委員で構成し、原則として毎年5月にこれを開催する。また規格役員会が必要と認めたとき、あるいは構成委員の4分の1以上による請求があったときにこれを開催する。 なお、すべての規格賛助員は、規格総会にオブザーバとして参加することができる。

第14条 規格総会は第3条に定めるすべての委員のうち委任状を含む3分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決を行うことができない。規格総会の議事は、第3条に定めるすべての委員のうち委任状を含む出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときには、議長がこれを決する。

( 規 格 役 員 会 )

第15条 規格役員会は第5条の規格役員をもって構成し、本会の事業執行に必要な事項を決定する。なお、規格役員会は第5条に定める規格役員のうち委任状および代理人の出席を含む3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決を行うことができない。

( 技 術 委 員 会 )

第16条 技術委員会の委員は情報処理学会財務担当理事を除く規格役員、第3条の2号委員、3号委員、4号委員ならびに別途定める一定口数以上の規格賛助員から推薦され、規格役員会で承認された者により構成し、情報規格調査会委員長が委員長、情報規格調査会委員長が指名する2名以内の規格役員が幹事となる。なお、技術委員会は委員のうち委任状および代理人の出席を含む3分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決を行うことができない。

第17条 技術委員会は原則として毎月に開催し、各専門委員会の活動状況を把握するとともに、規格案、新規作業項目案等の審議を行う。

第18条 技術委員会は必要に応じ、規格役員会の承認を得て小委員会を設置することができる。小委員会に関する規程は、第25条、第26条、第27条および第28条を準用する。

( 専 門 委 員 会 )

第19条 情報技術の各専門分野における規格原案の作成および審議のため、本会に次の3種の専門委員会をおく。

    第1種専門委員会:ISOおよびIECの情報技術標準化活動を対象とし、原則として各SC(場合によってはTC)に対応して設置する。
    第2種専門委員会:第1種専門委員会には該当しないが、標準化の提案を準備するため、または、標準化活動を支援するために設置する。
    第3種専門委員会:経済産業省の委嘱により、国際規格JIS化の原案作成のために設置する。

第20条 専門委員会の新設ならびに改廃は規格役員会で審議決定し、情報処理学会理事会に報告するものとする。

第21条 専門委員会の構成はつぎによる。

    委員長 1名
    委員 若干名

委員長は原則として本会委員のなかから情報規格調査会委員長が指名する。委員は専門委員会委員長の推薦により、情報規格調査会委員長が委嘱する。必要に応じて、委員のうち若干名を幹事に指名することができる。幹事の役割は、委員長・主査の代理/補佐とする。

第22条 専門委員会がその任務を終了したとき、専門委員会委員長は規格役員会に届け出て速やかにこれを廃止する。

第23条 専門委員会の委員長および委員の任期は4年とし、重任を妨げない。ただし、原則として委員長の重任は1回までとする。専門委員会が廃止されたときは、廃止とともに委員長および委員の任期は終了する。

( 小 委 員 会 )

第24条 専門委員会は必要に応じ、規格役員会の承認を得て小委員会を置くことができる。

第25条 小委員会の構成はつぎによる。

    主査 1名
    委員 若干名

主査は専門委員会委員長の推薦により情報規格調査会委員長が委嘱する。委員は小委員会主査の推薦により、専門委員会委員長の同意を得て、情報規格調査会委員長が委嘱する。必要に応じ、委員のうち若干名を幹事に指名することができる。

第26条 小委員会主査は専門委員会に出席し、その活動状況を報告する。

第27条 小委員会がその任務を終了したときは、専門委員会委員長は規格役員会に届出て、速かにこれを廃止する。

第28条 小委員会主査の任期は2年、委員の任期は4年とし、重任を妨げない。小委員会が廃止されたときは、廃止とともにその主査および委員の任期は終了する。

( 投 票 権 )

第29条 技術委員会、専門委員会、小委員会およびこれらに準ずる委員会の委員長、主査および委員は、委員会での審議に際し投票権を有する。

( 委 員 )

第30条 技術委員会、専門委員会、小委員会およびこれらに準ずる委員会の委員は、原則として、規格賛助員あるいは別途指定する「情報技術標準化関連機関」からの参加者または中立委員とする。

( 中 立 委 員 )

第31条 本会の標準化活動に携わる者のうち、大学、国公立研究機関等に所属する者を中立委員と称する。

( コーディネータ )

第32条 規格役員会は特定の専門委員会間に亙る分野について、必要に応じてコーディネータを置くことができる。コーディネータは、情報規格調査会委員長の指名により、規格役員のうち各1名がこれに当たる。

第33条 コーディネータは関連する専門委員会に出席し、技術委員会を通じて分野の調整に当たり、また必要に応じて規格役員会に専門委員会の新設、改廃を提案する。

( 部 門 委 員 会 )

第34条 規格役員会は特定の専門委員会間に亙る分野について、第8条により必要に応じて部門委員会をおくことができる。

第35条 部門委員会の構成はつぎによる。

    委員長 1名
    委員 若干名

委員長は規格役員のなかから情報規格調査会委員長が指名する。委員は関連する委員会の委員長および当調査会委員のうちから規格役員会が選定し、情報規格調査会委員長が委嘱する。

第36条 部門委員会は専門委員会間の分野の調整に当たり、また必要に応じて規格役員会に専門委員会の新設、改廃を提案する。

第37条 部門委員会委員長および委員の任期は、それぞれの母体での固有の任期による。

( 運 営 委 員 会 )

第38条 本会の事業を円滑に推進するために、第8条の運営委員会を置く。運営委員会は第3条の5号委員および6号委員ならびに規格役員により構成する。なお、すべての規格賛助員は、運営委員会にオブザーバとして参加することができる。

第39条 運営委員会の開催は原則として毎年4月とし、規格役員である情報処理学会財務担当理事がその議長となる。

第40条 運営委員会は規格役員より本会の事業の状況について報告を受け、情報規格調査会委員長に対しこれを一層円滑に推進するための勧告を行うことができる。

(委託および共同作業)

第41条 本会は規格役員会での審議を経て、他の機関に任務の一部を委託することおよび他の機関との共同の専門委員会を設けることができる。

( 規 格 賛 助 員 )

第42条 本会の目的に賛同し、本会の事業にともなう経費を負担する法人を規格賛助員と称する。

第43条 規格賛助員は予め同意した口数の規格賛助会費を毎年情報処理学会規格事業会計に納入する。なお、減口または退会の申請は翌年度以降の規格賛助会費から適用されるものとする。

第44条 規格賛助員は第21条の専門委員会委員および第25条の小委員会委員を推薦することができる。

第45条 規格賛助員は別途定めるところにより、国際標準化状況についての情報の提供を受けることができる。

( 表  彰 )

第46条 情報規格調査会事業に関連して、顕著な功績あるいは貢献等があった者は、別途定める手続きにより表彰する。

( 経  費 )

第47条 本会の事業遂行に必要な経費は情報処理学会規格事業会計および情報処理学会規格国際会議会計で支弁する。情報処理学会規格事業会計には第43条の規格賛助会費、経済産業省、日本規格協会等の交付金等、および第51条の文書複写実費等を当てる。

( 予算および決算 )

第48条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は情報規格調査会委員長が編成し、規格役員会の議決を経て、毎年3月の情報処理学会理事会に提出する。

第49条 本会の収支決算は情報規格調査会委員長が行い、規格役員会の審議を経て毎年4月の情報処理学会理事会に報告する。

( 事 務 所 )

第50条 本会はその事務所を東京都港区芝公園3−5−8機械振興会館、情報処理学会分室内におく。

( 文 書 閲 覧 等 )

第51条 本会は本会委員、規格賛助員あるいは学会会員の要求があるときには、本会の保管する国際規格原案等の文書を本会事務所内で閲覧に供し、また別途定める規則に従い、実費を徴収して、その複写を提供する。

( 規 程 の 変 更 )

第52条 本規程の変更は、規格総会において委任状を含む出席総員の4分の3以上の賛成を得、かつ情報処理学会理事会の承諾を得て行われる。

( 発  効 )

第53条 本規程の発効は1986年7月17日とし、規格委員会規程はこれを廃止する。



1987. 4.20 制定 1998. 4.13 改訂 2006. 6.27 改訂

1987. 7.10 改訂 1999. 6.16 改訂 2007. 4.24 改訂

1988. 2.18 改訂 2000. 3.17 改訂 2008. 1.28 改訂

1989.10.12 改訂 2000. 9.11 改訂 2008. 3.25 改訂

1990. 7.20 改訂 2001. 4.13 改訂 2008. 6.27 改訂

1992. 7.16 改訂 2002. 1.18 改訂 2008. 9.24 改訂

1992.11.13 改訂 2002. 3.15 改訂 2008.10.24 改訂

1993. 4. 1 改訂 2002. 4.12 改訂 2009. 5.29 改訂

1993. 7.19 改訂 2002. 6.14 改訂 2010. 3.24 改訂

1994. 7.15 改訂 2002. 7.19 改訂 2011. 6. 2 改訂

1996. 4. 1 改訂
2003. 6.13 改訂 2011. 7.28 改訂

1996. 7.15 改訂
2004. 2.13 改訂  

1996.12. 4 改訂 2004. 6.24 改訂

1997.11.27 改訂 2005. 6.28 改訂

情報規格調査会規程実施細則

 

( 目  的 )

1. 本実施細則は、情報規格調査会規程の実施にあたって、具体的に準拠する基準、規則、手続き等について定める。以下、本実施細則において、一般社団法人情報処理学会を学会、情報規格調査会を本会と称する。

 

(2号委員、4号委員、5号委員および6号委員の選定に関連する手続き)

2. 規程第4条による「2号委員の別途定める手続き」は、規格役員会が候補者名簿を作成し、学会理事会に選定を求めることによって行う。この手続きは、4年ごとの改選のほか、中途における定員以内の2号委員の補充および2号委員の辞任申し出の際にも準用する。

3. 規程第3条による4号委員選任の前提となる「情報技術標準化関連機関」の選定手続きは、規格役員会が審議し、学会理事会に承認を求めることによって行う。

4. 規程第3条による5号委員に係る一定口数は、7口とする。該当する規格賛助員が5号委員を推薦してきたときは、規格役員会で審議し、学会理事会の承認を求める。

5. 規程第4条による「6号委員の別途定める手続き」は、次のとおりとする。

(1) 6号委員選定の前提として、別途定める一定口数とは7口とし、規格賛助員のなかからこの一定口数に満たない規格賛助員に候補法人の推薦を求め、規格役員会が審議のうえ選定し、学会理事会に承認を求めることによって行う。
(2) 指定を受けた規格賛助員が6号委員を推薦してきたときは、規格役員会で審議し、学会理事会の承認を求める。

 

(規格役員、2号委員、4号委員、5号委員および6号委員の改選、中途委嘱、変更、任期等)

6. 情報規格調査会委員長の改選時期は、2011年を起点として2年ごととする。情報規格調査会副委員長、規格役員の改選時期は、1986年を起点として4年ごととする。

7. 2号委員の改選時期は、1986年を起点として4年ごととする。

8. 中途において補充された2号委員の任期は、7項に定める改選時期までとする。中途において委嘱された規格役員の任期も同様とする。

9. 4号委員および5号委員の改選時期は、1986年を起点として2年ごととし、6号委員の改選時期は、1989年を起点として2年ごととする。

10. 4号委員、5号委員および6号委員が、所属の変更等により辞任を届け出たときは、後任委員について規格役員会で審議し、学会理事会の承認を求める。

 

(情報技術標準化関連機関)

11. 規程第3条および第30条の別途定める情報技術標準化関連機関は次のとおりである。

    経済産業省 産業技術環境局 情報電子標準化推進室
    経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課
    経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課
    総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課
    一般社団法人情報通信技術委員会
    (財)日本規格協会
    社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
    一般社団法人電子情報技術産業協会
    一般社団法人電波産業会
    (独)情報処理推進機構

 

(規格賛助員)

12. 規程第43条の規格賛助会費1口の金額は70万円とする。

13. 会費は、規格賛助員と本会が合意した方法により、規格賛助員が当該年度内に規格事業会計の保有する銀行口座に振り込むものとする。

14. 規格賛助会費の滞納が1年以上におよぶときは、除名等の措置について規格役員会が審議し、学会理事会にその内容を報告するものとする。

15. 新規の規格賛助員入会の申し込みについては、規格役員会が審議し、学会理事会にその内容を報告するものとする。

16. 規格賛助会費が1口の規格賛助員は2つまでの専門委員会に参加できる。なお、2つまでの専門委員会の傘下にある小委員会については参加の制限を設けない。また、2口以上の規格賛助員については参加できる委員会の数に制限を設けない。

17. 規格賛助員が電子的参加のみを目的として委員会への参加を希望する場合は、メールメンバとする。

18. 規程第45条による「規格賛助員に対する別途定める国際標準化状況についての情報の提供」は、次によるものとする。

(1) 規格総会の資料および議事録の送付と本会が運営するホームページへの掲示
(2) 運営委員会、規格役員会および技術委員会の議事録類の送付と本会が運営するホームページへの掲示
(3) 情報技術標準 Newsletter の送付
(4) 学会誌「情報規格調査会の活動」別刷の送付
(5) (文書閲覧等)89項の規定によるサービス
(6) 本会が主催する「情報技術標準化フォーラム」等への参加費の割引

 

(規格役員会および技術委員会の分担)

19. 規格役員会および技術委員会の主な分担は下表による。

区 分 審 議 事 項 技術委員会への対応
規格役員会 技術委員会の審議事項以外の事業執行全般、特に予算・人事に関すること 周知を要する事項を報告事項として提出(議事録は提出しない)
技術委員会 1. NP,FCD,FDIS等の案件
2. 国際会議/専門委員会委員会報告
3. 各専門委員会/国際会議の予算使用状況
4. 規格役員会関連報告事項
5. JIS化の優先順序、本会担当JIS原案等の案件
−−−−−

 (注)規格役員会または技術委員会で審議すべき事項をメール審議とした場合は、結論を次回以降の規格役員会または技術委員会に報告する。

 

(技術委員会)

20. 規程第16条による技術委員会の委員に係わる一定口数は、5口以上とする。

21. 技術委員会にオブザーバを置くことができる。4口以上の規格賛助員はオブザーバを推薦することができる。規格賛助員からオブザーバの推薦があった場合は、技術委員会委員長がその所属氏名を規格役員会に届け出るものとする。オブザーバは技術委員会に参加し、討議に参加することができるが、投票権は無い。

 

(専門委員会および小委員会)

22. 委員長および委員の改選時期は、それぞれの就任時期を起点として4年ごととする。また、主査の改選時期は、就任時期を起点として2年ごととする。

23. 委員長、主査および委員は、学会正会員であることが望ましい。なお、委員長および主査は原則として、規格賛助員に所属する者または中立委員とする。また、委員は当該分野の専門的な知識や経験があり、委員会に参加して委員会の活動に貢献する者である。委員会への参加は会議への対面による参加の他に電話等での参加を含む。

24. 委員長、主査および委員は、規格役員会の審議を経たのち情報規格調査会委員長が委嘱する。

25. 委員長および主査は、予算管理の責任を有し、予算追加の必要があるときは、2カ月前に規格役員会に予算変更の申請を行うものとする。

26. 企業に在職する委員長または主査が退社したときは、辞任届を提出し、後任は規程第21条または第25条によって選定する。

27. 企業に在職する委員が退社したときは、辞任届を提出し、当該企業は後任者を推薦することができる。ただし、委員の選定は規程第21条または第25条および本実施細則23項によって行う。

28. 専門委員会および小委員会は実会議における平均的出席者数、運営の容易性や効率性などを考慮して委員数を適正規模(最大で30名前後)に維持するよう努める。

29. 1社(大学,研究機関)当たりの委員数は1名以内とするが、(1)委員長、主査および幹事等の役職者、(2)職務上必要と認められた者は、この枠外とする。

30. 専門委員会および小委員会に、エキスパート、オブザーバ、リエゾンおよびメールメンバを置くことができる。エキスパート、オブザーバ、リエゾンおよびメールメンバは、委員長の推薦により、規格役員会の審議を経たのち情報規格調査会委員長が委嘱する。

31. エキスパートあるいはオブザーバは委員会に参加し、討議に参加することが出来るが、投票権は無い。エキスパートは当該分野の専門的な知識や経験があり、委員会に参加して委員会の活動に貢献する者である。

32. リエゾンは委員会に参加し、当該分野について討議に参加することが出来るが、投票権は無い。

33. メールメンバは電子的参加のみとし、投票権は無い。

34. 委員長または主査は、会議に要する時間に配慮して開催時間を決定するものとする。審議の促進を図るために、委員長または主査が昼食または夜食提供の是非を判断するに際しては、25項「予算管理の責任」に留意し、かつ事務局と協議するものとする。

35. 専門委員会または小委員会には常設のサブグループ(略称SG)を設置することができる。SGの構成等については、小委員会に関する規程および本規程実施細則を適用する。

36. JIS原案作成は本会委員からの提案に基づいて作成することとし、委員会運営が補助金で賄えない場合は、JIS原案作成委員会参加者が所属する企業(規格賛助員を含む)ないし団体から参加費を徴収することがある。

 

(リエゾン)

37. 本会と連携し標準化活動を推進することを目的とした団体、組織および委員会が、本会の専門委員会ならびに専門委員会傘下の委員会(小委員会など)に代表者を派遣した場合は、その代表者をリエゾンと称する。

 

(臨時会議)

38. 情報規格調査会委員長、委員長および主査は、特定目的のために委員を指名して臨時会議を招集することができる。臨時会議は、それぞれの委員会の下の Ad hoc 会議と呼称する。

 

(国内委員会または国際会議への出席)

39. 国内委員会または国際会議への出席

(1) 経費の補助
本会の活動に際して国内委員会または国際会議に出席することに伴って発生する旅費、交通費、宿泊費等の補助が必要となる場合は、補助を受けようとする委員等が属する委員会の委員長または、JTC1直下の委員会等の会議出席の場合は該当対応小委員会の主査または担当の規格役員から、次の各号の基準に基づき派遣費申請書を規格役員会に提出して事前に承認を得るものとする。
  1) 日本代表(委員会の委員等および委員会が認めた者)
  2) 議長、コンビーナ、セクレタリ、ラポータ、プロジェクトエディタ、リエゾンメンバーシップなどの国際役職者
  3) その他、委員会で出席が必要不可欠と認めた者
なお、国際会議への派遣者選定に際しては、派遣者の貢献度や他の派遣者による代理の可能性に配慮するとともに、長期的人材育成も考慮して厳選するものとする


本会の活動に際して国際会議へ出席する者は、別途定める「国際会議出席ガイド」に従って行動するものとする。なお、本会は外務省海外安全ホームページに危険情報が掲載されている国および地域で行われる国際会議への出席を原則として許可しない。

 

(国内交通費)

40. 本実施細則39項で承認された者が国内委員会に出席する場合には、本会より交通費として実費を支払う。ただし、同一日に同一場所で2つ以上の委員会に出席したときの支払いは、1回分のみとする。

41. 対象となる経路は、原則として本会に登録されている勤務地から会場までの往復運賃とし、経済的かつ合理的な経路および手段による請求をするものとする。

42. 支払いは、原則として半期毎に銀行振り込みとする。

 

(国内旅費)

43. 本実施細則39項で承認された者で、遠隔地(JR東京駅を基点として101キロ以上)から本会の活動に参加する場合には、本会より旅費として実費を支払う。ただし、旅費の支払いは総枠を予算の範囲内にとどめることを原則とし、支弁を受ける委員等は44項を踏まえるとともに、経済的かつ合理的な経路および手段による請求をするものとする。

44. 支払い旅費はJR普通運賃および急行または特急料金とし、原則として宿泊費を含めない。ただし、飛行機を利用する場合は、事前に規格役員会に申請を行う。

 

(国内旅費の支払い方法)

45. すべて精算払いとする。 精算は、指定の申請用紙に原則として領収書(原本)を添付の上、会議終了後1ヵ月以内に事務局へ請求する。

 

(国際会議の招致)

46. 招致の申請

(1) SCレベル以下の国際委員会において、前回会議で日本開催の要請を受けた場合、担当専門委員会委員長は、所定様式により予算書を含めて規格役員会に申請する。規格役員会は、必要な場合は技術委員会に諮り諾否を決定する。緊急を要する場合は、情報規格調査会委員長、情報規格調査会副委員長および総務担当規格役員の協議により、諾否を内定する
(2) SCレベル以下の国際委員会において、次回会議で日本開催の打診をうける可能性が高い場合、担当専門委員会委員長は、前項に準じて概算予算により規格役員会に申請する。国際委員会において決定後、予算書とともに規格役員会に報告する。

47. 会場は原則として機械振興会館とする。ただし、次の場合は機械振興会館以外での開催も認められる。

(1) 機械振興会館の会議室が必要数空いていない、または会議室の容量が不十分である。
(2) 機械振興会館の設備が不十分である。
(3) 機械振興会館の開館時間帯以外で会議を開催する。
(4) 機械振興会館で開催するより本会の経費負担が少ない。
(5) 特例として規格役員会が認めた場合。

48. 準備と運営

(1) 国際会議の準備と運営は当該委員会が主体になって行うこととし、事務局は補助的支援を行う。
(2) 機械振興会館以外で開催する場合、原則として事務局職員が出向いて支援することはしない。
(3) 複写機、パソコン、インターネットへの接続等の準備およびオペレーションが万全であることを十分に確認すること。
(4) 外国から来る代表に過度の費用負担を負わせないように配慮するとともに、国内からの代表委員に会議以外の仕事の負担がかからないよう段取りすること。

49. 開催に必要な費用と施設・物品の調達

(1) 別に定める費目ごとの限度内で計画し、実施する。
(2) 費用はすべて本会が負担することとし、会議に関連して企業(規格賛助員以外の企業を含む。以下同様)に費用の負担や会場または物品の提供を要請しない。ただし、企業から提供の申し入れがあった場合はこの限りではない。

50. 参加者に費用の負担を求める場合はJTC 1 Directivesに従う。金額は他国で開催したときの例を参考にして妥当な範囲内にする。

51. 補助金の申請と用途

(1) 国または地方公共団体等の補助金を申請できる場合は積極的に利用する。
(2) 補助金の用途は、支給元の趣旨等を勘案して委員会が決め、予算書に記載する。
(3) 国の補助金は、事務局が事務手続きを担当する。
(4) 地方公共団体等の補助金は、当該委員会が事務手続きを担当する。

52. 社交的行事

(1) レセプション
 1) SC総会の場合、費用は一人当たり10,000円以内とする。
 2) WG会議の場合、費用は一人当たり5,000円以内とする。
 3) SC総会と傘下のWG会議が同時ないし連続して開催される場合は、原則としてSCのレセプション1回で済ませる。ただし、規格役員会が認めた場合はその限りではない。
(2) その他の社交的行事は、原則として認めない。ただし、当該SCまたはWGからの申請に基づいて規格役員会が認めた場合はその限りではない。


(国際会議への派遣に伴う経費の補助)

53. 本会負担による国際会議への派遣者は、本実施細則39項で派遣費申請を承認されたもので、原則として次の各号に該当する者、または規格役員会または専門委員会の要請により、臨時的で緊急を要する国際会議に派遣される者とする。

(1) 顧問、情報規格調査会委員長、情報規格調査会副委員長

(2) 専門委員会委員長

(3) 小委員会主査またはSG主査

(4) 国際標準化機関の議長またはコンビーナまたはセクレタリの任にある者

(5) 国際標準化機関のラポータ、プロジェクトエディタまたはリエゾンの任にある者

(6) 次の理由のいずれかにより、派遣することが必須かつ最適であると認められる者
  1) 国際対応の諸問題に通じていること
  2) 課題テーマについて、高い専門的知識および経験を持っていると評価されていること

54. 53項の派遣条件を有する者を派遣する場合、規格役員会に次の申請を行う。

(1) 53項(4)については、年度予算編成のとき、該当年度派遣予定の日時、場所、派遣予定者一覧を該当者本人が申請する。

(2) 上記以外は、原則として派遣予定2カ月前に所定様式により下記に規定する者が個別に申請する。ただし、規格役員会の要請による場合は申請不要とする。
1) 53項(1)については、事務局
2) 53項(2)、(3)、(5) 、(6)については、専門委員会委員長、ただしJTC 1直下の委員会等の会議出席の場合は当該対応小委員会の主査または担当の規格役員
3) 53項(4)については、年度予算申請時の申請以外の派遣については該当本人

(3) 規格役員会は、54項(1)をもとに年度の総枠を設定するとともに、54項(2)の発生の都度個別の審査を行う。

55. 海外派遣費の支給基準および支払方法は、次のとおりとする。この基準は、本会が雇用する国際セクレタリにも準用する。

(1) 航空運賃は、次の基準に従って支給するものとする。ただし、事務局は旅行代理店2社以上から見積を取り、最低額を提示した旅行代理店を採用するよう、支給対象者と協議する。
 1) 原則として、早期割引、ペックス等の低廉化料金で支給する。
 2) ただし、規格役員会の判断によって、より高い航空運賃を許可する場合がある。
 3) 他の用務(会議)を兼ねて出張する場合の航空運賃は総額の1/2補助とする。

(2) 宿泊費は、次の基準に従って支給する。
 1) 定額支給とし、1泊の料金は以下のとおりとする。ただし、委員への支払額は、源泉徴収後の金額とする。渡航先区分の詳細は、別に定める「各都市・地域一覧」を参照。
  別途定める指定都市22,500円(源泉徴収後の金額 20,250円)
  甲地方(北米・西欧・中近東)18,800円(源泉徴収後の金額 16,920円)
  上記以外の地方15,100円(源泉徴収後の金額 13,590円)
 2) 宿泊日数は、原則として本会の出席依頼会議に拘束される日数に1日加えた日数を上限とする。なお、会議開催期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に含む。
  3)53項(4)に該当する者が担当する委員会の会議に出席する場合で、会議の円滑な運営のために時差等の調整が必要な場合は、会議の前々日の宿泊費も補助対象とする。前々日からの現地入りを希望する場合は、事前に規格役員会に申請を行う。

(3) 日当は、次の基準に従って支給する。ただし、委員への支払額は、源泉徴収後の金額とする。渡航先区分の詳細は、別に定める「各都市・地域一覧」を参照。
 1) 別途定める指定都市7,200円(源泉徴収後の金額 6,480円)
      甲地方(北米・西欧・中近東)6,200円(源泉徴収後の金額 5,580円)
      上記以外の地方5,000円(源泉徴収後の金額 4,500円)
 2) 日当の日数は、原則として日本出国から帰国までの日数とする。ただし、他の会議へ連続して出席するような場合は、上記(2)2)の宿泊日数に1日加えた日数とする。なお、会議開催期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に含む。

(4) 日本出国および帰国に際しての交通費は、経済的かつ合理的な経路および手段による費用とし実費を支給する。

(5) 海外旅行保険は本会を保険金の受取人として、補償額2,000万円相当の保険に加入する。本会の受け取った死亡保険金は、見舞いその他の費用として全額遺族に支払うものとする。その他、傷害後遺障害、治療救援費用等の保険金は、それぞれの目的に使用する。

(6) 現地での交通費(100キロ以内)および通信費は、補助対象外とする。

(7) その他の費用
1) 現地空港使用料は、実費を支給する。
2) 参加会議のFacilities Feeは、実費を支給する。

(8)ただし、上記(1)から(7)の規定で賄えない事由が発生する場合は原則として事前に規格役員会に申請を行うものとする。

(9)情報規格調査会からの補助で出張した者は、帰国後2ヶ月以内に申請書に記載した目的等に関し出張の結果をまとめた報告書および精算書類を提出することとする。なお2ヶ月以内に提出がない場合は補助の請求をする権利を失うものとする。

56. 国内派遣費の支給基準および支払い方法は次のとおりとする。

(1) 開催地を基点として、片道距離が101キロ以上の場合に、旅費を支給する。

(2) 100キロ以内の場合は、40項を適用する。

(3) 旅費は、JR普通運賃および急行または特急料金とする。ただし、飛行機を利用する場合は、事前に規格役員会に申請する。

(4) 宿泊費は、次の基準に従って支給する。
 1) 1日当たり14,000円を上限とし、次に定める宿泊日数を乗じた実費(税金、サービス料金を含む)を支給する。
 2) 宿泊日数は、原則として本会の出席依頼会議に拘束される日数に1日加えた日数を上限とする。なお、会議開催期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に含む。
 3) 宿泊料金が朝食代込みの料金の場合は、それを宿泊費とする。

(5) 日当は、次の基準に従って支給する。
 1) 1日当たり3,500円とし、次に定める日当の日数を乗じて支給額を算出する。ただし、委員への支払額は、源泉徴収後の金額(3,150円)とする。
 2) 日当の日数は、原則として宿泊日数に1日加えた日数とする。なお、会議開催期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に含む。

(6) 現地での交通費は、次の基準に従って実費支給する。
 1) なるべく経済的な経路および手段による費用。
 2) 駅または空港から宿泊施設までの費用。
 3) 宿泊施設から会議場およびホストが主催するレセプション会場までの費用。
 4) レンタカーの使用は原則として認めない。
 5) 鉄道は、普通運賃および急行または特急料金とする。

(7) すべて精算払いとする。精算は、指定の申請用紙に原則として領収書(原本)を添付の上、会議終了後1カ月以内に事務局へ請求する。

 

(物品等の購入、検収および支払に関する承認基準)

57. 物品およびサービス等の購入、検収および支払に関する承認基準は次のように定める。

(1) 購入
1) 100万円未満の場合 規格部門マネージャ
2) 100万円以上の場合 規格役員会
ただし、毎年同じ内容のものを継続的に購入する場合は、最初に購入するときのみ承認を申請することとする。
また、1) に該当する購入を実施した場合は規格役員会に報告をする。
(2) 検収
検収は前項(1)の承認基準に基づいて購入を承認した者が承認をする。
(3) 支払
購入代金の支払は学会稟議規程に基づいて承認権限のある者が承認をする。

(広報委員会の設置)

58. 規格役員会に広報委員会をおく。広報委員会は情報技術標準化フォーラムの開催、定期刊行物の発行、プレス発表等の広報活動の企画および運営を行う。

59. 広報委員会の構成
 委員長: 広報担当規格役員 1名
 幹 事: 広報担当規格役員 1名
 委 員: 規格役員が推薦し、規格役員会が承認した者

 

(表 彰)

60. 表彰に関する総則

(1) 情報規格調査会委員長名で以下の表彰を行う。
 1) 標準化功績賞ならびに標準化顕功賞
 2) 標準化貢献賞
 3) 国際規格開発賞

(2) 前項の各表彰の候補者を調査選定するため、別途定める表彰委員会を設ける。

(3) 各表彰の受賞者の決定は以下のとおり行う。
 1) (1) 1)、2)の表彰の受賞者は、前項の委員会の報告に基づき、規格役員会の議決により決定する。
 2) (1) 3)の表彰の受賞者は、前項の委員会の議決により決定する。

(4) 上記(1)項以外に以下の表彰を設ける。
 1)達成賞

61. 標準化功績賞ならびに標準化顕功賞

(1) 標準化功績賞は、情報技術の標準化に関し、長年にわたり本会に所属する委員会の委員等として多大の功績があったと認められる者のなかから、毎年原則として3名以内を選定して贈呈する。また、本会に所属する委員会の委員等で、標準化功績賞受賞前に故人となってしまったが、標準化功績賞を受賞するに相応しい功労があると判断する場合は、標準化功績賞に準ずる特別賞として標準化顕功賞を贈呈する。

(2) 標準化功績賞ならびに標準化顕功賞は、賞状とする。

(3) 標準化功績賞ならびに標準化顕功賞は、規格総会の場において贈呈する。

62. 標準化貢献賞

(1) 標準化貢献賞は、情報技術の標準化に関し、本会に所属する委員会の委員等として、顕著な貢献があったと認められる者のなかから、毎年原則として10名以内を選定して贈呈する。

(2) 標準化貢献賞は、賞状とする。

(3) 標準化貢献賞は、規格総会の場において贈呈する。

63. 国際規格開発賞

(1) 国際規格開発賞は、新規または改版のIS、TR(AmendmentおよびCorrigendumを含む)開発のProject EditorまたはProject Co-Editorとして公式に登録され、国際規格発行に顕著な貢献があったと認められる者に贈呈する。

(2) 国際規格開発賞は、賞状とする。

(3) 国際規格開発賞は、該当規格が発行された時点で贈呈し、規格総会の場において過去1年間の受賞を披露する。

64. 達成賞

(1) 達成賞は、各専門委員会が独自に運用し、専門委員会委員長名で表彰を行う。

(2) 達成賞は、賞状とする。

(3) 達成賞は、各専門委員会の場において贈呈し、表彰委員会に報告する。

 

(表彰委員会の設置)

65. 表彰委員会の設置
規格役員会に表彰委員会をおく。表彰委員会は、62〜66項にしたがって候補者の調査選定等を行う。

66. 表彰委員会の構成
委員長: 情報規格調査会副委員長 1名、ただし、情報規格調査会副委員長空席の場合は、表彰委員会の委員のなかから互選により決定する。
委員: 規格役員と第1種専門委員会、第2種専門委員会および同等の委員会(技術委員会直下に設けられたSWG)の委員長(主査)。

67. 表彰委員会の運営
表彰委員会は、次の手順にしたがって運営し、候補者を選定する。

(1) 標準化功績賞
 1) 現規格役員および規格役員経験者に、候補者の推薦(3名以内)を依頼する。
 2) 表彰委員会委員は、上記1)項で推薦された者の中から、投票(3名以内)を行う。
 3) 表彰委員会は、上記2)項の投票結果に基づき受賞候補者(原則として3名以内)を選定し、規格役員会に報告する。

(2) 標準化顕功賞
 1) 現規格役員および規格役員経験者に、候補者の推薦を依頼する。
 2) 表彰委員会委員は、上記1)項で推薦された者に対して投票を行う。
 3) 表彰委員会は、上記2)項の投票結果に基づき受賞候補者を選定し、規格役員会に報告する。

(3) 標準化貢献賞
 1) 規格役員、第1種専門委員会、第2種専門委員会委員長・幹事および同等の委員会(技術委員会直下に設けられたSWG)の主査・幹事、小委員会主査および国際のChairman, Convenerに、候補者の推薦(3名以内)を依頼する。
 2) 標準化貢献賞候補者の推薦締切後、投票締切までの間に、標準化貢献賞候補者に対する候補者紹介の場を設ける。紹介者は、委員および委員が指定した代理人とする。 同一人に対して複数の紹介希望者がある場合は、紹介希望者が話し合い、代表者一人が候補者紹介を行う。
 3) 表彰委員会委員は、上記 1)項で推薦された者の中から、投票(10名以内)を行う。
 4)表彰委員会は、上記3)項の投票結果に基づき受賞候補者(原則として10名以内)を選定し、規格役員会に報告する。

(4) 国際規格開発賞
  1) 専門委員会委員長は、新規または改定のIS、TR(AmendmentおよびCorrigendumを含む)が発行された時点で、それらを担当したProject EditorまたはProject Co-Editorの中から、国際規格開発賞の候補者として適切と思われる者を表彰委員会に推薦する。
  2) 表彰委員会は、上記1)項の国際規格開発賞候補推薦書を基に受賞対象者を選定し、規格役員会に報告する。
  3) 表彰の対象は、2004年4月1日以降に発行された国際規格からとする。

68. 表彰委員会補則

(1) 標準化功績賞受賞者の選定に当たり、以下の者を除くものとする。
 1) 本会標準化功績賞受賞者および現規格役員

(2) 63項(1)および64項(1)の委員等の“等”とは、国際の役職(Chairman, Convener, Secretary, Editor, Rapporteur 等)をいう。

 

(情報処理学会試行標準)

69. 情報処理学会試行標準(以下で学会試行標準と称する)制度の目的は、国際標準を作成するための準備段階の技術仕様、または情報技術分野における標準開発、研究開発あるいはシステム開発に有用な技術情報を、学会試行標準として制定・公開し、それらの利用と普及および評価を促進することである。
 

70. 学会試行標準に関する諸事項を担当する学会試行標準専門委員会は技術委員会の下に第2種専門委員会の一つとして設ける。新規作業項目に関して、学会試行標準原案を作成するための作業委員会を学会試行標準専門委員会の下に設ける。

71. 学会試行標準の制定手順

(1) 新規作業項目
 1) 本会委員、規格賛助員または学会会員は、新規作業項目を学会試行標準専門委員会に提案することができる。
 2) 新規作業項目は、技術委員会が学会試行標準専門委員会の提案に基づいて審議し承認する。承認された新規作業項目には77項で定める学会試行標準の番号が与えられる。

(2) 学会試行標準原案
 1) 学会試行標準専門委員会は、承認された新規作業項目について作業委員会を設ける。
 2) 作業委員会は学会試行標準原案を作成し、学会試行標準専門委員会に提案する。

(3) 学会試行標準案
 1) 学会試行標準専門委員会は、作業委員会から提案された学会試行標準原案を審議の後、適切と認められる場合に承認し、学会試行標準案として技術委員会へ提案する。
 2) 学会試行標準専門委員会は、技術委員会への提案前に当該試行標準案を本会のホームページ上に載せ、技術委員会メンバーによる事前検討を可能にする。

(4) 学会試行標準の制定と公開
 1) 技術委員会は学会試行標準専門委員会から提案された学会試行標準案について審議を行い、適切と認められる場合には学会試行標準として承認制定する。制定された学会試行標準は、本会のホームページ上で一般に公開される。

72. 73項で制定された学会試行標準は、その制定または改定の日から3年毎に維持の必要性を検討し、改正、廃止、または現状維持、のいずれかに該当するかを確認する。また、学会試行標準が公的標準になるなどで存在意義がなくなった時は3年毎の見直しにかかわらず速やかに廃止する。

73. 原案作成後は本会のホームページで公開して広く意見を求めるとともに、学会試行標準を制定、改定、または廃止を行ったときは、本会のホームページで関係者へ通報する。

74. 学会試行標準の呼称は次のように定める。

(1) 日本語: 情報処理学会試行標準(略称 学会試行標準)
(2) 英 語: IPSJ Trial Standard(略称 IPSJ-TS)

75. 学会試行標準の番号付与は次のように定める。

IPSJ-TS XXXX YYYY-MM
XXXXは0001から始まる4桁の数字とし、番号が飛ぶことも許される。
YYYY-MMは発行年月でYYYYは西暦年の数字で標記し、MMは月で2桁の数字で表記する。

76. 著作権の所有については次のように定める。

(1) 本会が単独で作成した学会試行標準の著作権は学会が所有する。
(2) 他団体等と協力して作成した学会試行標準の著作権は当該団体と学会が共有する。

77. 学会試行標準の実施に工業所有権(特許・実用新案権)の許諾が明らかに必要な仕様を定めてもよいが、その工業所有権の権利者から、いかなる第三者に対しても公平かつ妥当な条件で、実施を許諾する旨の表明が得られた場合に限るものとする。工業所有権に関して学会試行標準の表紙に次の注意書きを載せるものとする。「当学会試行標準は、工業所有権(特許・実用新案権)についての抵触の有無に関係なく制定されています。当学会は、工業所有権に関して責任義務は一切おいません。」

78. 学会試行標準の文体、構成、用字および記述符号等は原則としてJIS Z 8301によるものとする。

(情報技術標準化フォーラムの開催)

79. わが国における情報技術標準化活動の健全な発展と普及啓蒙を目的として、「情報技術標準化フォーラム」を必要に応じて開催する。

80. 「情報技術標準化フォーラム」は、学会「講演会、講習会およびシンポジウムに関する規定」第3条(2)項により、規格役員会が企画運営する。主題の原案は、広報担当規格役員が関係者と協議のうえ立案する。

81. 「情報技術標準化フォーラム」にかかわる費用は、原則として参加者会費による収入をもって充当し、不足額が生じたときは、規格事業会計で支弁する。参加費は、学会正会員および規格賛助員社員、学会学生会員、非会員の3種別とする。

82. 「情報技術標準化フォーラム」の講師には、規格役員会が定める謝金を支払う。

 

(情報技術標準Newsletterの発行)

83. 情報技術国際標準化活動、本会活動等の正確な情報の周知、普及啓蒙等を目的として、年4回程度、「情報技術標準 Newsletter」を発行する。規格賛助員、リエゾン機関等の本会関係者に対しては無料配布とする。

84. 「情報技術標準 Newsletter」の執筆者には、規格役員会が定める原稿料を支払う。

 

(共催、協賛、後援)

85. 本会活動に関連して、他の団体から共催、協賛あるいは後援の申込みを受けたときは、規格役員会が学会「共催、協賛、後援に関する規程」「共催、協賛、後援に関する細則」に基づき審議し、その適否、応ずる場合の学会名か本会名か等を判断し、学会理事会の承認を求めるものとする。

86. 本会活動に関連する共催、協賛あるいは後援により、費用の支出が必要なときは、規格事業会計により支弁する。

 

(文書の複写および閲覧)

87. 規程第51条による「複写提供に関する別途定める規則」は、次によるものとする。

(1) FD、CD以外の複写作業は要求者がみずから行うものとし、本会は次の基準により複写費用を徴収する。

  本会委員および規格賛助員 他の学会会員
A4 1ページ @20円  @40円 
B4 1ページ @30円  @60円 
A3 1ページ @40円  @80円 
FD 1枚 @500円  @1,000円 
CD 1枚 @1,000円  @2,000円 

(2) 規格賛助員に属する専門委員会委員および小委員会委員が、委員活動のために当該委員会が配布した文書以外の文書を希望するときは、上記(1)と同様に扱うものとする。

(3) 上記(1)、(2)の複写および規程第51条の規格賛助員の閲覧対象の文書は、本会が所有する国際規格草案、TC/SCの連絡文書等とする。

 

(新聞雑誌等への発表)

88. 本会が行う行事等に関し、新聞雑誌等への発表が望ましいと判断されるときは、関係者は規格役員会に提案するものとする。緊急を要するとき、関係者は広報担当規格役員に連絡し、広報担当規格役員は、情報規格調査会委員長、情報規格調査会副委員長および総務担当規格役員と協議し、対処方針を決定する。発表の方法は、原則としてプレスリリース発行の方法によるものとする。

 

(事務手続等の標準様式類)

89. 本会活動に伴う事務手続等のために用意されている標準様式類は本会ホームページに掲載する。

 

別途(各都市・地域一覧)

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